こうちさんぽメールマガジン第45号
トピックス
高知県における労働災害の発生状況について(平成21年 確定)
高知労働局
高知労働局によると平成21年の高知県における労働災害(休業4日以上)の発生状況は以下のとおりとなっている。
概況
死傷災害は990人で前年に比べて57人、5.4%減少している。
死亡災害は、14人で、前年に比べて8人増加している。
死傷災害の発生状況
- 製造業では、死傷者数は219人となっており、前年に比べて42人減少している。
- 建設業では、死傷者数は146人となっており、前年に比べて46人減少している。
- 運輸業では、死傷者数は83人となっており、前年に比べて7人減少している。
- 林業では、死傷者数は110人となっており、前年に比べて18人減少している。
- 第三次産業では、死傷者数は407人となっており、前年に比べて69人増加している。
死亡災害の発生状況
業種別発生状況
- 製造業では、死亡者数は3人となっており、前年に比べて3人増加している。
- 建設業では、死亡者数は3人となっており、前年と同数となっている。
- 運輸業では、死亡者数は1人となっており、前年と同数となっている。
- 林業では、死亡者数は3人となっており、前年に比べて3人増加している。
- 第三次産業では、死亡者数は2人となっており、前年と同数となっている。
お問い合わせは、高知労働局労働基準部安全衛生課(TEL:088-885-6023)又は最寄りの労働基準監督署まで
平成22年度全国安全週間スローガン決定
みんなで進めようリスクアセスメント めざそう職場の安全・安心
全国安全週間は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ることを目的として、昭和3年から実施しており、本年で第83回を数えます。毎年、7月1日から7月7日までを本週間、6月1日から6月30日までを準備期間としています。
詳細(平成22年度全国安全週間実施要綱等)は、以下のホームページをご覧下さい。
平成22年度「世界禁煙デー」における取組及び「禁煙週間」の実施について
- 世界禁煙デー 5月31日(月)
禁煙週間 5月31日(月)~6月6日(日)
- 禁煙週間のテーマ
「女性と子どもをたばこの害から守ろう」
- 主要な実施事項
- 厚生労働大臣メッセージの発表(記念シンポジウムにおいて発表)
- 閣議における厚生労働大臣発言
- 世界禁煙デー記念シンポジウムの開催(東京及び地方)
- 厚生労働省ホームページ等による情報提供等
詳細は、以下のホームページをご覧下さい。
詳細を表示
平成22年4月月例労働経済報告
一般経済の概況
景気は、着実に持ち直してきているが、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある。
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- 輸出は、緩やかに増加している。生産は、持ち直している。
- 企業収益は、改善している。設備投資は、下げ止まりつつある。
- 企業の業況判断は、改善している。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。
- 雇用情勢は、依然として厳しいものの、このところ持ち直しの動きがみられる。
- 個人消費は、持ち直している。
- 物価の動向を総合してみると、緩やかなデフレ状況にある。
先行きについては、当面、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益の改善が続くなかで、海外経済の改善や緊急経済対策を始めとする政策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。一方、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要がある。また、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていることにも注意が必要である。
詳細は、以下のホームページをご覧下さい。
相談員の窓
休ませるべきか、休ませざるべきか?
メンタルヘルス担当相談員 伊藤 高
職場でメンタルヘルス不全のケースが生じた場合、職場の上司として 、あるいは人事担当者として、どうアドバイスしたらよいか、迷われることあると思います。一般に典型的なうつ病のケースでは、仕事から離れゆっくり自宅療養するほうがよいとされています。そうでない場合は特に仕事を休み、自宅療養をしたほうがよいか否か、専門医でも判断に苦しむことがあります。では、どんな場合に仕事を休まないほうがよいのでしょうか?
周囲の状況で気分が変わりやすい、他罰的で回避的、日内変動を伴わないなど、若い人に増えている「新型」うつ病も、仕事を休みだすと昼夜逆転など生活リズムの乱れが生じやすく、自宅に引きこもって治療にもよい影響を与えないことが多いとされています。
また、不安感と、それに伴うさまざまな身体症状(たとえば動悸や過換気症状など)を示すような疾患でも、治療を受けながら仕事を休まず、環境適応できるようになることが、治療の早道です。
一方、難しいのが出勤拒否を示すようなケース。この場合、休ませるというよりも、仕事に出てこれなくなり、やむを得ず休ませる形になってしまうことがあります。時には、職場側が困り本人が休めるように診断書を書いてくれと、要請されるようなことも。ずるずる休まれる様な場合、一旦日時を切って診断書を書いて休ませる形にして、区切りを付けるとうまく職場復帰できる場合もあります。
相談・問い合わせQ&A
産業保健に関するご相談・お問い合わせ等について、各分野の専門の相談員がお答えします(産業医学・労働衛生工学・メンタルヘルス・カウンセリング・保健指導・労働衛生関係法令)。
相談方法は、センターに直接来ていただくか(予約可)、又は電話、FAX、メールでも対応しています。
各相談員の勤務日は決まっていますが、勤務日以外でもご相談をお受けいたします。
それでは、実際に寄せられたご相談を紹介します。
Q: | 長時間労働の面接指導において、該当者が拒否した場合、事業所は強制できないと理解してよいか? |
A: | 面接指導の対象は、長時間労働者に蓄積疲労があり、本人の申し出がある場合とされており、その理解でよい。ただし、事業場によっては、内部規定で時間外労働が規定時間を超えれば原則全員を面接指導の体調素手いる場合も少なくない。また、産業医には面接指導の申し出について勧奨することが求められている。 |
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