メールマガジンバックナンバー

こうちさんぽメールマガジン第12号

2008.1.7

トピックス

「職場における喫煙対策研修会」のご案内について

当センターではこの度、社団法人高知県労働基準協会連合会・高知快適職場推進センターとの共催により、「職場における喫煙対策研修会」を下記のとおり開催することといたしました。お気軽にご参加ください。

  1. 目 的
    職場における労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図るため、職場の喫煙対策担当者等に対し、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成15年5月9日付け基発第0509001号)に基づく喫煙対策の進め方等について知識を付与し、職場における喫煙対策の実施に資することを目的とする。
  2. 日 時
    平成20年3月4日(火) 13時30分 ~ 16時00分(予定)
  3. 場 所
    高知会館(高知市本町5-6-42) 電話:088(823)7123
  4. 対象者
    事業主、産業医、医師、保健師、看護師、衛生管理者、喫煙対策担当者等
  5. 参加費用
    無料
  6. 定 員
    80人
  7. 内 容
    (1)職場の受動喫煙対策について(1時間)
    講師:特定医療法人仁生会 細木病院内科部長 医学博士
    北川 隆夫
    (2)喫煙環境の測定とその評価(1時間)
    講師:門田労働衛生コンサルタント事務所所長
    高知産業保健推進センター基幹相談員
    門田 義彦
  8. 申 込
    参加ご希望の方は、高知産業保健推進センターのホームページ(http://www.kochisanpo.jp/)より、参加(受講)申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスまでお申込いただくか、FAXにてお申込ください。
    メールアドレス  info@kochisanpo.jp
    FAX番号    088(826)6151
  9. 連絡問い合わせ先
    〒780‐0870 高知市本町4-2-40 ニッセイ高知ビル4階
    高知産業保健推進センター
    TEL 088(826)6155

高知県の最低賃金のお知らせ

高知労働局

地域別最低賃金(高知県最低賃金)が平成19年10月26日から時間額622円に改正発効され、平成19年12月30日から産業別最低賃金の高知県電子応用装置、電子部品・デバイス製造最低賃金を時間額721円に改正し、発効されました。

- 守ろう!確かめよう!この最低賃金 -

◎ 地域別最低賃金
◆ 高知県最低賃金
時間額    622円
効力発生日 平成19年10月26日
摘 要
高知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
下記の産業別最低賃金から適用を除外された者も、この最低賃金が適用されます。

◎ 産業別最低賃金
◆ 電子応用装置製造業、電子部品・デバイス製造業
時間額    721円
効力発生日 平成19年12月30日
摘 要  適用除外
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)技能習得中の者(雇入れ後6月未満の者に限る)
(3)清掃又は片付けの業務に従事する者(当該業務に月間労働時間の半分以上従事する場合に限る)
(4)手作業により又は手工具若しくは操作の容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、袋詰め又は部品そう入の業務に従事する者。ただし、部品そう入については、基幹的業務となっているものを除く。

◆ 一般貨物自動車運送業(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車の運転業務従事者)
時間額    910円
効力発生日 平成19年6月2日
摘 要  適用除外
(1)21歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者
(3)集荷場、貨物ターミナル等貨物の集散する場所の間を運送する貨物を荷し又は当該場所の間を運送した貨物を配達する業務に従事する者
(4)生コンクリート又は土砂等(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関するする特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第1項の土砂等をいう。)を運搬業務に従事する者

◆ 道路貨物運送業(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車の運転業務従事者)
時間額    720円
効力発生日 平成19年6月2日
摘 要  適用除外
(1)65歳以上の者
(2)技能習得中の者(雇入れ後6月未満の者に限る)

最低賃金についてのご相談・お問い合わせは
高知労働局賃金室(tel:088-885-6024)または最寄りの労働基準監督署へご照会ください。
高知労働局ホームページ http://www.kochi.plb.go.jp/

パートタイム労働法が変わります

高知労働局

近年、パートタイム労働者の増加に伴い、パートタイム労働者が日本経済において重要な位置を占めています。少子高齢化、労働人口減少社会の中で、パートタイム労働者がその能力を一層発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。(施行期日:平成20年4月1日施行。)

◆ 主な改正内容

  1. 労働条件の文書交付・説明義務
    労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等
  2. 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定・ルールの整備)
    (1)すべてのパートタイム労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
    (2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
  3. 通常の労働者への転換の推進
    通常の労働者への転換を促進するための措置を義務化
  4. 苦情処理・紛争解決援助
    (1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化
    (2)行政ADR(調停等)の整備

改正内容の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
高知労働局雇用均等室 tel:088-885-6041

高知女子大学健康フォーラム(2008)開催のご案内

高知女子大学

高知女子大学健康フォーラム(2008) ~「新しい特定保健指導とコーチング」~

医療制度改革の視点から、新しい特定健診・特定保健指導によるメタボリックシンドロームの予防・管理について理解を深めるとともに、対象者の自発的な行動変容を促すコーチングについて、ロールプレイなど織り交ぜながら、その理論と実際を学修する。

  1. 日 時  平成19年1月26日(土)10:00~16:00(受付9:30~)
  2. 場 所  高知女子大学 大講義室(203教室)
  3. 受講料  無料
  4. 主 催  高知女子大学生活科学部
  5. プログラム(総合司会:笠原 賀子 高知女子大学教授)
    • 10:00~
      開会挨拶  高知女子大学 学長 山根 洋右
    • 10:15~12:00
      「新しい特定健診・特定保健指導によるメタボリックシンドロームの予防・管理
      ~医療制度改革と予防医学のストラテジー~」
      (独)国立健康・栄養研究所 研究企画評価主幹  古池 信男
    • 12:00~13:00
      昼食・休憩
    • 13:00~16:00
      「新しい特定保健指導にいかすコーチング」
      オフィス・グランツ代表、コーチクエスト プロフェショナル・ウエルネスコーチ養成塾
      塾長 日野原 万記
    • 16:00
      閉会の辞
  6. 申し込み
    入場整理券をお送り致しますので、1月20日(日)迄に往復はがきにて、お申し込みください。
    〒780-8515 高知市永国寺町5-15
    高知女子大学生活科学部健康栄養学科 健康フォーラム係
    記載事項:ご氏名、御所属、職名(保健師、管理栄養士等)連絡先TEL
  7. 問合せ
    高知女子大学  小場 美穂(e-MAIL koba@cc.kochi-wu.ac.jp)
    電話によるお問合せはご遠慮ください。

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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