メールマガジンバックナンバー

こうちさんぽメールマガジン第2号

2007.3.1

トピックス

重大災害発生件数が大幅に増加

高知労働局から平成18年の労働災害発生状況について、平成18年12月31日現在における結果が公表されている。それによると、平成18年の死亡災害については、8人で前年同期と比較して9人少なく、事故の型別ではみると墜落・転落、交通事故が最多で3人となっている。
一方、重大災害発生件数(一時に3人以上が死傷した災害)については、4件の増加となっている。業種別は建設業3件、製造業1件。
ちなみに、労災保険給付新規受給者数は平成7年が4,862人、平成16年が4,750人であり、その間の死傷者数そのものは横ばいです。潜在的危険は依然として事業場からなくなっていないという結果となっている。
詳細は高知労働局安全衛生課まで

高知県産業別最低賃金改定のお知らせ

電子応用装置、電子部品・デバイス製造業における高知県最低賃金が次のとおり改定されています。
時間額  711円
効力発生年月日  平成18年12月30日
詳細は高知労働局賃金室及び最寄りの労働基準監督署まで

うつ病などによる求職者の職場復帰のための支援

就職後、職場でうつ病などを患い長期休職する人たちに対して、円滑に職場に復帰させるため、専門家が手助けをする取り組みが行われています。その内容は、1.職場復帰に向け、事業主の方及び求職者の方を支援。2.センターの専門職員が事業主・求職者・主治医と相談し、個々に支援スケジュールを作成。3.支援期間は標準で3~4か月。
詳細は高知障害者職業センターまで
高知市大津甲770-3 電話 088-866-2111

自殺対策基本法が平成18年10月28日から施行

高知県における自殺者数は平成16年まで増加傾向でしたが、平成17年で減少し、合計で236人(男162、女74)となっている。人口10万人あたりの自殺死亡率は全国第7位、四国ではトップとなっている。年齢階層別では40歳から50歳代の男性に多くみられます。世界的にみても日本の自殺者数は世界第5位、自殺率は第10位となっている。所管は内閣府であるが遂行は国と公共団体が行う。ちなみに高知県においても平成19年から取組みが始まる予定。

生活に関する世論調査結果

内閣府から、このほど、今回で50回目となる、「国民生活に関する世論調査結果」が公表されている。
調査は、全国の20歳以上の1万人を対象に昨年10月から11月にかけて行われた(有効回収数5,941人)。それによると「日常生活の中で、何らかの悩みや不安を抱えている」と回答した人は、67.6%にのぼり、それらを性別・年齢別にみると男性の50歳代と40歳代で高くなっていることがわかった。
さらに、悩みや不安を抱えていると回答した人に、悩みや不安の内容について質問したところ、「老後の生活設計について」を挙げた人が54%で最も多かった。

職場の一酸化中毒は?

給湯器による一酸化炭素中毒が話題になっています。身近な中毒ですが、最近の職場ではどうなのでしょか。
中央災害防止協会が発行している「労働衛生のしおり」では、平成15年から17年まで3年間について、96例の一酸化炭素中毒発生事例が紹介されています。製鉄所の溶鉱炉やごみ処理施設のガス溶解炉のような発生源によるものもみられますが、数の上では、ガソリンやLPガスエンジンの排ガスによるものが最も多く、全体の1/3ほどを占めています。
発生源となる機器は、発電機、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッター、溶接機、さらにはフォークリフトなどさまざまで、職場や作業内容も多様ですが、共通して換気対策の不備が原因とされています。
次いで、食料品製造や調理作業などにともなう発生事例が20例近くみられます。ガスコンロ、ガスオーブン、給湯器、食器洗浄機など種々の機器が原因としてあげられており、洋菓子・和菓子・パンなどの食品製造業、旅館、料理店、居酒屋などの飲食店、さらに、病院、福祉施設、保育園の給食施設など、発生職場も多彩です。これらの96の発生事例で、12名の方が亡くなっています。
一酸化酸素は、無色、無臭、無味で、私たちの五感ではキャッチすることはできません。
一方で、発生源はどこにでもあり、炭素を含む有機物の燃焼では多かれ少なかれ不完全燃焼がともなうと考えれば、どこでも発生しうる恐ろしい有毒ガスです。上記の事例では、初歩的な危険性・有害性の認識不足や、安全衛生教育が不徹底という例も多いようです。
換気、排気設備の点検はもちろん、必要に応じて検知・警報器、濃度測定、保護具の装着なども重要です。また、他の作業場で発生し、ダクトなどで流入した一酸化炭素による中毒もみられます。第10次労働災害防止計画でも、有機溶剤や酸素欠乏症と並んで健康障害の発生が多いとされている、職場でもあなどることはできない中毒です。

産業保健Q&A

長時間労働者に対する医師による面接指導について

【Q1】
長時間労働者に対する面接指導は、事業場の産業医が行わければならないか。出先の営業所の場合、地域産業保健センターの健康相談窓口を利用することは可能か。(労務管理担当者)

【A1】
ご質問の面接指導は、医師が行うこととされており、その資格に制限はありません。
近くの医療機関や地域産業保健センターを利用することは可能です。ただし、事業場に選任されている産業医、地域産業保健センターの登録医等、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましいとされています。
出先の事業場(現場や営業所)でも、単独で労働者規模50人以上場合は、事業場ごとに産業医を選任する義務がありますので、選任された産業医が面接指導を行うことが望まれます。また、50人未満の場合は、産業医の選任義務はありませんが、平成20年4月より面接指導が義務付けられますので、地域産業保健センターの活用をご検討下さい。

【Q2】
面接指導に要した時間の賃金や実施費用は会社が負担するのか。(労務管理者)

【A2】
行政解釈では、面接指導の費用については「法で事業者に実施義務を課している以上、当然事業者が負担すべきであること」としています。ただし、労働者の希望により、事業者が指定した医師以外の医師による面接指導を受ける場合は、実施費用を負担する義務は生じません。しかし、この場合も、事業者が負担するのが望ましいといえるでしょう。
一方、面接指導に要した時間に係る賃金については、「労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、事業者が支払うことが望ましい」という行政解釈が示されています。

【Q3】
裁量労働制の適用者も面接指導の対象となるか。(衛生管理者)

【A3】
裁量労働制は、義務の遂行手段や時間配分を労働者が自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない就労形態であり、労働時間の算定においては、実際の労働時間の長短にかかわらず、労使協定等で定めた時間労働したものとみなす制度です。しかし、「対象労働者の労働時間に応じた健康・福祉の確保措置」をとることが裁量労働制導入の要件となっていることから、事業者には対象労働者の労働時間を把握する義務があります。よって、把握した労働時間の状況が面接指導の要件に該当する場合には、面接指導の対象となるものと考えられます。

編集後記

平成18年度も、残り1ヶ月となりました。
メールマガジンも第2号の発行となりましたが、まだ、購読申し込み方が少ない状況にあります。より多くの産業保健に携わる方に購読して頂きたいと考えておりますので内容等についてのご意見を頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
今後とも、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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