お知らせ

快適職場づくりの進め方

情報誌「産業保健こうち」2007.5月号より

高知快適職場推進センター

快適職場づくりのポイント

快適職場環境づくりを効果的に推進するため、「労働安全衛生マネジメントシステム」の考え方を基本として事業者が自主的に「計画→実施→評価→改善」の一連のプロセスに基づいて継続的かつ組織的に職場快適化を推進することが必要です。

つまり、快適職場づくりも、内容的には労働安全衛生マネジメントシステムの「実施事項」の一部分として捉えられるものであり、その快適職場づくりの実施内容を示したものが「快適職場指針」であります。

快適職場指針のポイント

快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、次の4つの事項が示されています。

作業環境

不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度、湿度等の作業環境を適切に維持管理すること。

  • 空気環境:空気の汚れ、臭気、浮遊粉じん、タバコの煙
  • 温熱条件:温度、湿度、感覚温度、冷暖房条件(外気温との差、仕事にあった温度、室内の温度差、気流の状態)
  • 視環境:明るさ、採光方法、照明方法(直接照明、間接照明、全体照明、局所照明)、グレア、ちらつき、色彩
  • 音環境:騒音レベルの高い音、音色の不快な音
  • 作業空間等:部屋の広さ、動き回る空間(通路等)、レイアウト、整理・整頓

作業方法

心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を改善すること。

  • 不良姿勢作業:腰部、頸部に大きな負担がかかる等の不自然な姿勢
  • 重筋作業:荷物の持ち運び等をいつも行う作業等、相当の筋力を要する作業
  • 高温作業等:高温・多湿や騒音等にさらされる作業
  • 緊張作業等:高い緊張状態の持続が要求される作業
  • 機械操作等:操作がしにくい機械設備等の操作

疲労回復支援施設

疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。

  • 休憩室等:畳敷きの臥床できるコーナー、男女別に設置、喫煙対策機器
  • 洗身施設:温水シャワー、風呂
  • 相談室等:相談に応ずることができる体制
  • 環境整備:軽い運動やフィットネス施設、敷地内の緑化

職場生活支援施設

洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。

  • 洗面所・更衣室等:男女別トイレの設置、十分な広さを確保
  • 食堂等:ゆったり食事のできる広さ、テーブル・椅子の形状
  • 給湯設備・談話室:喫茶コーナー、娯楽室

受けよう!快適職場推進計画の認定を

快適職場推進計画の認定とは

快適職場推進計画の認定制度は、事業者の職場快適化の取組みを促進するため、「快適職場指針」に基づき事業者が自主的に作成した快適職場推進計画を、快適職場推進センターが審査し高知労働局長が、『認定』する制度です。
快適職場推進計画の認定を受けようとする事業場は、「快適職場推進計画認定申請書」の製本1通を快適職場推進センターに提出して下さい。
なお、既に認定を受けられた事業場についても、新規の計画及び前回認定を受けた対象設備等の改善がある場合には、再度認定申請をすることが出来ます。
また、認定を受けた事業者には、「快適職場推進計画認定証」が交付されます。
多数の事業場において積極的に快適職場づくりに取り組まれ「快適職場推進計画認定申請書」の提出をして『認定』を受けましょう。

快適職場推進計画の認定を受けると、次のようなことが期待できます。

  1. 安全衛生法の規定を守っている証となります。
    認定を受けた事業場は、労働安全衛生法の規定を守った上で、更に快適な職場づくりに取り組んでいる証となります。
  2. 快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せます。
    事業場が認定を受けることによって、良好な職場環境を目指して積極的に取り組んでいることが明らかになり、事業場のイメージアップに大いに効果があります。
  3. 労働災害、健康障害の防止に寄与します。
    職場環境の快適化を進めることによって、機械設備等については不完全な状態が改善され、作業方法については作業負担が軽減されます。また、労働者の安全・衛生意識も高まり労働災害や健康障害の防止に寄与します。
  4. 労災保険制度の「特例メリット制」の対象となります。
    労災保険制度の継続メリット制が適用される中小企業において、快適職場推進計画の認定を受け、改善に着手した場合には、申請すれば、従来のメリット制の労災保険率の増減割合を拡大した「特例メリット制(最大45%)」の対象となります。
  5. 小規模事業場向け職場改善用機器整備等助成金の援助対象となります。
    快適職場推進計画の認定を受け、安全衛生活動を行っている団体に属している中小企業の小規模事業場(労働者数50人未満)が、職場環境の快適化機器の整備をする場合に、当該機器の整備に要する経費の3分の1を限度とし、1事業場当たりの上限400万円までの資金援助を受けることができます。援助が決定された事業場には安全衛生診断を受け、併せて指定の教育を受講していただきます。

快適職場づくりに関するお問い合わせ先

高知快適職場推進センター 電話:088-861-5566

以上

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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