お知らせ

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布
されたことに伴い、高知労働局より、周知依頼がありましたのでお知らせします。本改正では、
①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
③運転位置から離れる場合の措置の一部改正
等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
改正の主な内容は、通達の別添都道府県労働局長あて通知 「基発0328第5号」をご覧ください。

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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