お知らせ

令和4年4月1日から中小企業の事業主にも「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます

パワハラの防止措置については、令和2年6月1日に改正法が施行されましたが中小企業は努力義務とされ、令和4年4月1日より義務化されます。早めの対応をお願いします。

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リーフレット

 

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