お知らせ

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令などの施行について

厚生労働省より「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」通達がありましたたのでお知らせいたします。

石綿は、平成18年9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶等は石綿が使用されている可能性が高く、今回の改正では、ばく露による健康障害を防止するため、解体工事や改修工事などに対する石綿対策の規制が強化されます。

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