お知らせ

厚生労働省より、「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策につて」が発出されています

放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知

令和元年9月24日の、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会に係る報告書が取りまとめられたので、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)についても眼の水晶体の等価線量限度などの改定を予定しており、一層の放射線障害防止対策が必要です。

・基安発1101第1号/基安発1101第2号”(令和元年11月1日)放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について (PDF)

・医療保険業に従事する皆様へ ~被ばく線量の見える化のために~  (リーフレット)

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