お知らせ

高年齢者の労働災害防止のための指針について/厚生労働省

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針を公表します。令和8年4月1日より適用されます。

なお、令和2年3月16日付け基案発0316第1号「「高年齢労働者の安全と健康保持のためのガイドライン」策定について」(エイジフレンドリーガイドライン)は令和8年3月31日をもって廃止されます。

周知依頼

 

 

詳細は、

厚生労働省ホームページ「高年齢労働者の安全衛生対策について」

をご確認ください。

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